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今からでも修正申告は出来ますか ?内容は、一昨年から貰っている個人年金の必要経費の申告漏れです

所得より控除が多いというは課税所得が0というですね

確定申告について教えてください

あなたは確定申告するにより、源泉徴収票の源泉徴収税額840が還付されてあなたの所に戻ります

まるまる1年、年金を貰ったとして教えて下さい私は、横浜市に住んでいます

えっと65歳以上なので、雑所得(公的年金)579200円+147300円lt;120万なので、0雑所得(個人年金)201000=201000円というで、所得が20万1千円になります

以上です

旦那様が支払いしているであれば、旦那様で控除可能です

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